学校法人立教学院知的財産ポリシー

立教学院は、学院が生んだ研究教育の成果を貴重な知的財産と考えております。その保護と活用を積極的に進め、学院内で「創出・保護・活用」の知的創造サイクルの円滑な循環を促します。

施行 2009年4月1日

はじめに

学校法人立教学院(以下「学院」という。)は,学院が生んだ研究教育の成果を,貴重な知的財産と考え,その保護と活用を積極的に進めていく。また,それら成果が社会的に貴重な知的資源であるとの認識に立ち,新たに創り出す営為を怠らない。同時に,建学の理念に照らし,学院における研究教育活動を世界の平和と社会の持続的発展を目的として推進することを確認する。
ここに,学内外に対して,知的財産創出活動の意図を明確にするとともに,「創出・保護・活用」の知的創造サイクルの円滑な循環を促すために,学院における知的財産活動の基本的な考え方を示す。

1.基本方針

学院では,建学の理念,保有する知的資源,社会的要請等を踏まえ,知的財産活動を「社会貢献並びに本学研究教育活動の充実を創造する多様な社会連携活動」として広義に捉えることとする。学院が展開する知的財産活動の根源は,知識社会を創出することを目指して,広く社会と連携した研究教育活動を推進(Knowledge-Society Initiatives)することにある。

2.知的財産の帰属

学院の構成員等が,学院の資金,施設,設備その他の資源を活用して行った活動により,生じた発明等は,原則として学院に帰属するものとする。ただし,その内容が学院の業務範囲に属さない場合は,その限りでない。

3.知的財産の承継

学院は,構成員等による発明等の知的財産権を,社会性,技術性,市場性,将来性,費用対効果など,総合的な判断により承継することを決定した場合に,これを承継する。

4.発明者の保護

学院が承継した知的財産権に係る訴訟,係争及び侵害に対しては,学院が責任をもって対応し,発明者である構成員等の正当な権利を保護する。

5.発明者へのインセンティブ

(1) 学院が承継した発明等を出願した場合は,発明者に対して出願補償金を支払う。
(2) 学院が承継した知的財産権が成立した場合は,発明者に対して登録補償金を支払う。
(3) 学院が承継した知的財産権を譲渡し,又は実施許諾したことにより,学院がロイヤリティ収入を得た場合は,「学校法人立教学院発明等取扱規程」に定められた割合で,発明者,学院等に配分する。

6.知的財産の管理・活用

立教大学リサーチ・イニシアティブセンター(以下「センター」という。)は,知的財産の管理・活用を行う。センターは,研究教育活動の成果でもある知的財産を保護し,管理する。
同時に,知識社会の構築に向けて,学院が保有する知的財産の社会的有効活用を推進し,「創出・保護・活用」の知的創造サイクルの円滑な循環を促すために,新たな知的財産の創出に尽力する。

附 則
この擬制規程は,2009年4月1日から施行する。

リサーチ・イニシアティブセンター

総合研究センター

立教大学出版会

立教大学研究活動行動規範に関する相談・通報受付窓口について

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