2012年4月1日
発明等審議委員会
1.立教学院知的財産ポリシーに基づき、世界の平和と社会の持続的発展に貢献する発明であること。
2.発明の調査・評価を外部専門家に依頼し、特許性(新規性および進歩性)があるとの評価が得られていること。
国内特許出願に関しては、上記1、2全てを満たすこととする。
◇出願の門戸は広くし、発明を奨励する。
◇審査請求の前には、利用活用性、費用対効果を、検討する。
◇共同出願の場合、共同出願人が企業の場合は、特許出願及びこれに付随する手続並びに特許権の維持保全の手続に要する費用を企業が全額負担することを原則とする。
2019年12月10日
発明等審議委員会
1.立教学院知的財産ポリシーに基づき、世界の平和と社会の持続的発展に貢献する発明であること。
2.JST外国特許出願支援制度に申請し採択となっていること。
3.当該発明に関する技術を外国で実施する可能性のある有力な企業があること。
4.当該発明に関する研究を継続しており、当該発明の実用化に関する応用研究を継続する意志があること。
5.共同研究先、技術移転先がある、またはその予定があること。
6.共同出願人が外国出願を希望していること。
外国特許出願に関しては、原則として上記1、2を満たすこととする。但し、2が不採択であっても3~6の何れかの項目を満たしている場合、発明等審議委員会の審議により出願を承認することもある。
◇共同出願の場合、共同出願人が企業の場合は、特許出願及びこれに付随する手続並びに特許権の維持保全の手続に要する費用を企業が全額負担することを原則とする。
共同出願人が、出願費用を全額負担している場合で、共同出願人・発明者がともに外国出願を希望している際は、原則として事前審議なしで手続きを行う。但し、本学において、基礎となる出願についての審査をしていない場合は、事前審議を必要とする。
2019年12月10日
発明等審議委員会
1.立教学院知的財産ポリシーに基づき、世界の平和と社会の持続的発展に貢献する発明であること。
2.当該発明に関する研究を継続しており、当該発明の実用化に関する応用研究を継続する意志があること。
3.共同研究先、技術移転先がある、またはその予定があり、権利化が必要だと判断されること。
上記1を満たし、かつ、2~3の何れかを満たすこととする。
【共同出願人が出願費用を全額負担している場合】
共同出願人が、出願費用を全額負担している場合で、共同出願人・発明者がともに出願審査請求を希望している際は、原則として事前審議なしで手続きを行う。
2021年4月15日
発明等審議委員会
立教学院における権利維持に関しては、特許登録から4,7,10年目に先立って発明者に確認し、次の1・2の両者を満たす場合に、維持することとする。
1.特許権登録後、実施・活用されているもの、または外部からの反響があり技術移転の可能性があるもの。
2.発明者および共同出願人(共同出願の場合)が維持を希望していること。
※発明者および共同出願人は、特許を実施・活用するために、立教学院に協力することを前提とする。
【共同出願人が権利維持費用を全額負担している場合】
共同出願人が、権利維持費用を全負担している場合で、共同出願人・発明者がともに権利維持の意向である際は、原則として事前審議なしで納付を行う。
【外国の特許権維持の更新について】
原則以下の通りとする。
○ JST外国出願支援制度の採択案件
⇒ JSTより支援終了を通告されるまで、原則として事前審議なしで納付を行う。
○ ライセンス契約対象案件
⇒ ライセンス契約の有効期間中は、原則として事前審議なしで納付を行う。
(ライセンス契約対象案件については、日本の特許についても、原則として事前審議なしで納付を行う。)
○ 上記以外の案件
⇒ 下記のタイミングで、事前審議を行う。
米国:特許公告日(登録日)から3.5年、7.5年、11.5年後の年金納付のタイミングに先立って発明者に確認し、委員会にて審議を行う。
欧州:出願維持年金が権利維持年金に変更されてから3回分の維持年金については、原則として事前審議なしで納付を行う。4回目以降の納付にあたっては、先立って発明者に確認し、毎年、委員会にて審議を行う。