出張中の通信費について、ホテルでチャージされるインターネット通信料は、SFRや個人研究費でも執行不可なのかという質問が寄せられました。
基本的に研究費で購入した自身のPC、タブレット等について、ご自身で契約したインターネット通信料は、公私の区別なく使用できることから公的な使用についての確認ができないため、研究費支出の対象外となっています。(公認会計士からの指摘、大学の判断)
但し、これまで科研費、SFR等において、海外出張先でのホテル等のインターネット設備の利用料金については、研究上の必要性を説明していただいた上(場合により理由書を提出してもらった)で、支出をお認めしてきた経緯があります。
この度の質問を受けて、リサーチセンター内で検討した結果、下記のように対応することとしました。
下記取扱いについては、経理課、発注・検収センターとも調整済みです。
「研究目的の出張時において、出張先で研究上の必要性から使用したホテル等でチャージされるインターネット通信料については、リサーチセンターで取り扱う研究費で等しく支出を認める」⇒(個人研究費、SFR、科研費、戦略的研究基盤形成支援事業、受託・共同・指定寄付、他)
<ポイント>
・研究目的の出張期間中であること。(私用、校務出張期間は対象外)
・自身のPC、タブレット等のインターネット契約によるものではなく、出張先で他機関・施設のインタ
ーネット設備を使用した場合であること。
・ホテル等の領収証にチャージされている場合、理由書は不要とするが、必ず使用目的を領収証にメモす
るか、窓口で申告のこと。⇒(切手やコピー代と同様。)
2012年7月13日以降の出張から、補助金等での使用制限がない限りリサーチセンターで取り扱う研究費すべてにおいて対応いたします。