受託研究

学校法人立教学院受託研究取扱規程

施行 2004年2月1日
改正 2009年4月1日
   2012年4月1日

(目的)
第1条 この規程は,教育研究活動の活性化と社会への貢献に資するために,学校法人立教学院(以下「学院」という。)において行われる受託研究の取扱いについて,必要な事項を規定する。

(委任)
第2条 学院理事長(以下「理事長」という。)は,この規程により定める受託研究に関する取扱いや審議・決定事項等について,各学校長(大学総長を含む。以下同じ。)に委任するものとする。
2 前項に係る費用は,学院が負担する。

(定義)
第3条 この規程において,「受託研究」とは,政府機関,地方公共団体,民間企業及びこれらに準じる学外機関等の委託を受けて,学院の設置する機関が受託者となって,学院が設置する機関の組織及び構成員等が遂行する研究をいう。
2 「構成員等」とは,次に掲げる者をいう。
(1) 学院と雇用関係にある勤務員
(2) 学院の客員教員,客員研究員,委託研究員等
(3) 学院の設置する機関に在籍する学生,生徒等
(4) その他各学校長が認める者

(受入れ基準)
第4条 受託研究の受入れは,「学校法人立教学院学外交流倫理に関するガイドライン」に反しない場合に限る。
2 受託研究を受け入れた後,前項の規定に適合しない事態が生じた場合は,各学校長は,研究の中止を命じることができる。

(委託の申込み)
第5条 学院に受託研究を委託する者(以下「委託者」という。)は,理事長宛の所定の申請書を,リサーチ・イニシアティブセンター(以下「センター」という。)に提出する。

(受託決定)
第6条 受託研究の受入れの諾否は,当該受託研究を担当する構成員(以下「研究担当者」という。)の所属部局長,副センター長及びセンター長の同意を得た後,研究担当者の所属学校長の承認をもって決定する。

(契約)
第7条 前条で受入れを決定した場合,直ちに受託研究の契約を行う。
2 契約に際しては,研究担当者と委託者の間で事前に協議を行い,受託者と委託者との間で契約書を締結する。
3 前項の契約書には,書面に次の各号に掲げる事項を記載する。
(1) 受託研究費に関する事項
(2) 受託研究の中止に関する事項
(3) 受託研究の実施期間に関する事項
(4) 受託研究により発生した知的財産権に関する事項
(5) 受託研究の研究成果の報告に関する事項
(6) 受託研究の研究成果の公開に関する事項
(7) 秘密保持に関する事項
(8) その他受託研究に関して必要な事項
4 締結された契約について,その内容の変更又は更新を行う場合は,前条に準じる手続きによって行う。

(研究費の納入)
第8条 委託者は,契約に別段の定めがない限り,契約締結後30日以内に学院に研究費を納入するものとする。
2 いったん納入された研究費は,原則として返還しない。ただし,研究担当者の所属学校長がやむを得ない理由と判断した場合は,当該研究費の全部又は一部を返還することができる。

(管理費)
第9条 委託者は ,第7条第2項に定める契約書で規定する研究費の10%に相当する額以上を,管理費として学院に納入するものとする。

(研究費の支出及び精算)
第10条 研究費の支出及び精算は,「学校法人立教学院経理規程」及び「立教大学研究費・補助金謝金等基準」に基づいて行う。

(受託研究の中止)
第11条 各学校長は,受託研究の実施過程において,契約書に定める以外の理由により,契約を履行しがたいものと認める事態が生じた場合は,委託者と協議の上,当該受託研究を中止することができる。
2 各学校長は,前項の規定により受託研究を中止した場合は,速やかに,中止の理由及びその処置について,理事長に報告しなければならない。

(研究成果の報告)
第12条 研究担当者は,受託研究の期間終了後,研究成果について,所定の様式によりセンターに報告しなければならない。
2 センター長は,前項の規定により報告された研究成果を,理事長,研究担当者の所属学校長,所属部局長及び委託者に報告する。

(設備等の帰属)
第13条 研究費により購入した設備等は,契約に別段の定めのない限り,学院に帰属する。

(知的財産権の取扱い)
第14条 受託研究で生じた知的財産権に関する取扱いは,契約に別段の定めのない限り,「学校法人立教学院発明等取扱規程」による。

(知的財産権の帰属)
第15条 受託研究で生じた知的財産権は,契約に別段の定めのない限り,学院に帰属する。

(知的財産権の実施)
第16条 受託研究により学院が取得した知的財産権は,委託者及びその指定する者に,優先的に実施させることができる。
2 知的財産権を実施する委託者及びその指定する者は,別に定める契約に基づき学院に実施料を支払わなければならない。

(研究補助者)
第17条 研究担当者は,学内外から大学院学生等の研究補助者を受け入れる場合,あらかじめ所属部局長及びセンター長の承認を得なければならない。

(事務)
第18条 この規程に関する事務は,センター及び関連箇所が行う。

(規程の改廃)
第19条 この規程の改廃は,各学校長の承認後,理事会の議を経て,理事長が行う。

附 則
 この規程は,2012年4月1日から施行する。

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