施行 昭和48年4月1日
改正 1985年3月20日
改正 2001年4月1日
改正 2005年8月1日
改正 2006年4月1日
改正 2012年4月1日
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(目的)
第 1 条 立教大学(以下「大学」という。)は,研究を助成することを目的として本学専任教員(チャプレンを含む)の個人研究費を設ける。
2 大学は,前項の該当者から申請があった場合には個人研究費を支給することができる。
(個人研究費の額)
第 2 条 個人研究費の支給限度額は別に定める。
(使途対象)
第 3 条 個人研究費の使途対象は,本人の専門分野における研究に使用されるもので,次の各号に該当するものとし,具体的な支出科目については,別に定める。ただし,本人の専攻から外れたー般的な教養を高めるためのものは使途対象としない。
(1) 図書,機械器具,消耗品
(2) 調査,資料収集等の目的で国内出張する場合の旅費及び宿泊費
(3) 調査,資料収集等の目的で海外出張する場合の旅費及び宿泊費
(4) 研究補助目的で使用するアルバイト費
(5) その他研究のための支出であると認められるもの
(支払方法)
第 4 条 前条第1号から第3号まで及び第5号に該当する個人研究費の支払方法は,請求書等に基づき,大学が業者に支払う業者払又は本人の立替分を大学が本人に支払う立替払によることとする。
2 前条第4号に該当する個人研究費の支払方法は,「出勤簿」に基づき,大学がアルバイト者の口座に支払う直接払又は前項に定める業者払によることとする。
(申請と精算時期)
第 5 条 個人研究費の支給のための申請締切日は,当該年度の3月15日とし,締切日の翌日以後は申請することができない。3月15日が休日にあたる場合は,申請締切日を前日に繰り上げる。なお,その支給における申請手順及びその必要書類については別に定める。
2 個人研究費の精算は,前条の支払方法の種別により次のとおりとする。
(1) 業者払については,原則として月に1回精算を行うものとする。
(2) 立替払及び前条第2項に係る支払いについては,原則として週に1回行うものとする。
(物品の帰属)
第 6 条 個人研究費で購入した物品は,大学に帰属するものとする。
(税額の本人負担)
第 7 条 監査の結果,研究費として認定されず課税対象となったものについての税額は,本人の負担とする。
(支給対象期間)
第 8 条 個人研究費支給対象期間は,各年度の4月1日から翌年3月31日までとする。
(使用の制限)
第 9 条 個人研究費は,休職期間中は使用することができない。ただし,出産休暇,育児休職及び介護休職中については,所属長が特に認めた範囲において使用することができる。
(繰越し)
第10条 個人研究費の未執行分は,次年度に限り繰り越すことができる。
(不支給)
第11条 第8条に定める支給対象期間のすべてを,出産,育児及び介護以外の事由(業務によらない傷病、事故等)により休職した場合は,当該年度の個人研究費の支給は行わない。
(改廃)
第12条 この規程の改廃は,部長会の議を経て総長が行う。
附 則
この規程は,2001年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,2005年8月1日から施行する。
附 則
この規程は,2006年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,2012年4月1日から施行する。なお,第9条については,2010年11月1日から適用する。
※「別に定める」ことについては、「個人研究費の手引き」を参照のこと。